他業種の方

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弁護士、税理士等、他士業の先生方へ

当事務所のホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。私はJR阪和線上野芝駅の駅前にて業務を行っております、司法書士・行政書士の梅原武志と申します。

当職は、開業して以来、他士業の方と密接に連携し、多くのご依頼者のニーズに応えるために業務を行ってきました。どちらかというと地元密着で業務をさせていただいておりましたが、人の縁がさらに縁を呼び、現在では幅広い地域でお仕事をさせていただけるようになりました。しかし、仕事をするエリアが広くなるにつれ、より他士業との連携が重要であることもまた再認識しました。

我々は、様々な問題に対応できるよう日々精進する所存ですが、相続に関する問題一つをとっても多くの先生方のお力添えが必要となります。例えば、相続分について紛争性がある場合には、弁護士先生方のお力添えが必要な場面は当然でてきます。また、平成27年1月の相続税改正により相続税の申告はより多くのご依頼者にとって必要なこととなり、さらに核家族化が進む現在では固定資産税や譲渡所得税を考え、不動産を早急に処分する場合もあるため、税理士先生方のお力添えも必要です。
先生方にとっては自明のことかもしれませんが、上記の例からもわかるとおり、司法書士・行政書士だけでは総てのご依頼者の要望を満たすことは出来ません。我々は、他士業の先生方と幅広く連携をとることで、より多くのご依頼者の役に立てると確信しております。

諸先生方に比べ、まだまだ経験も少なく大変不躾な質問等をしてしまうこともあるとは思いますが、それを糧に今度は微力ながらも諸先生方のお力になれるよう励む所存であります。これを機に、先生方と新たな関係が構築できれば幸いです。

不動産業者様へ

司法書士は不動産登記業務を中心に扱っている方が多いと思われますが、当職も例に漏れず不動産業者様からのご紹介や金融機関様からのご依頼による登記業務を中心に取り扱っております。しかし、当職は登記業務だけではなく、財産管理業務や裁判書類作成業務も多数取り扱ってきた経験があり、一見困難であると思われるような不動産の処分においても不動産業者様や他士業と連携して解決してきました。

現在、高齢化とともに核家族化も急速に進んでいます。例えば売買の前提として相続登記が必要な場合において、以前であればそれほど複雑な相続登記手続は少なかった印象もありますが、近年においては兄弟姉妹が相続人である場合等、住まいが全国各地にあるため手続きが円滑に進まないケースや、推定相続人に不在者や認知症の方がいるため手続が煩雑なケースも増えてきたように感じます。
このホームページをご覧になっておられる不動産業者様も、特定の司法書士とお付き合いのある方が多いのではないかと思います。しかし、上記のように手続自体が煩雑なため、なかなか対応して頂けない案件などもあるかもしれません。せっかく買い手がつきそうなのに前提となる手続が煩雑すぎてどうしようか悩んでいるというような場合でも積極的に対応しますので、お気軽にご相談ください。

また、今までは賃貸物件の仲介を中心に業務展開していたため、売買物件の取り扱いをしていなかったが、今後は売買物件の仲介や買取・再販並びに建売事業を積極的に行っていこうと考えておられる不動産業者様や、新規で開業されたばかりの社長様は、相続登記の依頼を受ける機会も増えその際にご依頼者から相続した不動産の処分についてご相談を承るケースも増えていますので、その際はお力になっていただけると幸いです。

金融機関のご担当者様へ

金融機関様へ当事務所がお手伝いできるお仕事は次のものです。

物件調査
インターネットによる登記情報、公図、地積測量図、建物図面の取得等から、法務局での認証付登記事項証明書の取得、その他市区町村役場への前面道路調査等
お見積もりのご依頼
報酬・費用に関しまして、詳しく出させていただく場合には、事前に住所変更の有無についての調査とともに登記事項証明書を取得させていただく必要がございます。
お手続の段取りから、必要書類のご案内
金融機関で、指定された担保設定や抹消に関する書類等がない場合や、イレギュラーな登記の場合は、事前にご担当者様と打ち合わせをし、必要記載事項等について事前にご案内させていただきます。
その他事前に必要な手続の調査
事前に相続登記が必要な場合や、成年後見申立が必要な場合等に関してもご相談に伺います。

当職は長年、金融機関様とお付き合いをさせていただいている経験がありますので、安心してご利用いただければと思います。その際は、お客様並びに融資担当者様の立場で考え、最善と思われるアドバイスをするよう心がけておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。