司法書士業務

Service

司法書士業務について

不動産の名義変更(相続・不動産売買取引)が中心ですが、成年後見、家事事件に関わる 裁判書類作成、遺言書の作成、会社設立・役員変更、その他破産申立書類作成を代表とする 債務整理手続きなど幅広く業務を取り扱っています。

不動産登記

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当事務所で取り扱っている主な不動産登記の種類と簡単な説明は以下の通りです。

所有権移転登記(売買)

不動産を売買により取得したときに所有権を売主から買主に移転するための登記です。通常の不動産取引では売買代金の授受日(決済日)に所有権移転登記を行います。所有権の移転登記を怠ると第三者に自分の権利を主張出来なくなります。いつまでにしなければならないという法律の規定はありませんが、登記せずに放置すると、売主の二重譲渡などにより、自己の権利を失う可能性があるため、直ちに登記申請をする必要があります。不動産会社を介した不動産取引の場合、不動産会社指定の司法書士が登記を行うケースが多いですが、相場より割高な場合があります。原則として自身が依頼する司法書士は自由に選べますので、提示された金額に疑問を持たれたら、まずはご相談下さい。

相続登記

不動産の名義人(被相続人)が亡くなったときにする登記です。不動産の権利関係等の調査から始まり、戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。相続人間で話し合った内容を遺産分割協議書にし、新たな名義人に所有権の移転登記をします。相続登記を長年放置すると相続人が多数となり、処理にかかる時間や費用についてもそれに比例して増大していきます。また、多くの相続人がこの手続きに関与することとなり、遠縁の親戚間で意思がまとまらず処理することが事実上不可能となることもめずらしくありません。
固定資産税を払っているだけで全く使い道のない不動産を売りに出したい、引き取ってもらいたいと考えても、事前に相続登記をしておく必要があるため、お子さんや孫の世代で紛争にならないよう相続登記は早めにすることをお勧めします。

所有権移転登記(贈与)

親子間、夫婦間などで、不動産を無償で贈与(生前贈与)するときの登記です。
相続税対策として行われることもあります。贈与しただけで名義の書き換えがされていない場合、贈与者の死亡後、それを知らない相続人によって相続されてしまう可能性があります。親しい間柄でのやり取りだからこそ、きちんと登記をすることが大切です。
当事務所においては、贈与契約書の作成もサポートさせていただきます。

抵当権抹消登記

住宅ローン等、借入金を完済したときに行う登記です。
抵当権が設定された状態の不動産を売却することは極めて困難であり、また、不動産を担保に差し入れて新たな借り入れをすることも難しくなります。
なぜなら、現在の取引社会においては、登記されたままの抵当権等は抹消登記されない限り現存するものとして見られるからです。ローンを完済しただけでは自動で抹消登記されることはないため、所有者が抵当権抹消登記申請を行う必要があります。また、数十年にわたり抵当権抹消登記をせずに放置すると、抵当権者の死亡や倒産により抹消登記をするのが困難な事態に陥る場合があります。したがって、借入金の返済が終了した後は、速やかに抵当権抹消登記を行うことをお勧めいたします。

抵当権設定

住宅ローンを組む場合や、不動産を担保に融資を受ける場合には抵当権を設定する必要があります。また、銀行で融資を受ける場合、司法書士を紹介される場合がありますが、原則担保設定者が自分で司法書士を選べますので、そのようなときも費用面を含めてご相談いただければ幸いです。

所有権移転登記(離婚に伴う財産分与)

離婚に伴う財産分与を原因として名義変更をする登記です。後日の紛争を防止するためにも登記をする必要があります。
財産分与を原因とする所有権移転登記に期限はありませんが、財産分与の家庭裁判所への協議に代わる処分の請求は、離婚後2年以内しか出来ませんのでお気をつけください。また、離婚前に財産分与がされた場合、財産分与の効力が発生するのは離婚届の提出後となるなど、法的な効力発生時期の問題もありますので詳しくは当事務所にご相談ください。

住所・氏名の変更登記

登記簿上の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なるときに行う登記です。緊急を要するものではないのでいつ行っても大丈夫ですが、不動産を売却するときや不動産を担保に新たな融資を受けるときは、変更登記を行う必要があります。役所に変更届を提出しただけでは登記は自動的に書き換えられません。長年放置している場合はより処理が困難となる場合もあるため気をつけてください。

上記は、当事務所にて受託している登記のごく一部であります。他の登記手続についても、承りますので、別途お問い合わせいただければ幸いかと存じます。

不動産登記報酬(登録免許税・消費税・その他実費を除く)
抵当権等抹消登記 12,000円〜
抵当権等設定登記(債権額・不動産の個数により変動があります) 40,000円〜
相続登記(業務内容により変動があります) 78,000円〜
所有権移転登記(売買) 48,000円〜
所有権移転登記(贈与・財産分与) 40,000円〜
所有権保存登記 20,000円〜
住所氏名の変更(更正)登記 10,000円〜
その他登記手続き お問い合わせください

会社(法人)変更登記

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会社は一度設立すれば、ずっとそのままにしておいて良いというものではありません。
登記されている事項(登記事項証明書に記載される事項)に変更が生じた場合は、変更登記の申請をする必要があります。

  • 商号変更
  • 事業目的変更
  • 本店移転(管轄内・管轄外)
  • 支店の設置・廃止
  • 役員変更(就任、再任、辞任、代表取締役の住所・氏名の変更)
  • 資本金の変更(増資・減資)
  • 定款変更(取締役会・監査役の廃止、株式の譲渡制限等)
  • 組織再編(有限会社→株式会社、合併、会社分割、株式交換、株式移転など)
  • 解散・決算結了

この中で最も必要になる登記が役員変更の登記です。(合同会社や特例有限会社を除く)
役員変更登記は会社によっては10年間しなくてもいいように定款で定められているケースもありますが、そのようになっていない場合もあります。
任期延長をするメリットとしては何度も役員変更登記をしなくても良いことなどが挙げられますが、デメリットとしては経営方針が対立するなど、株主の意向に沿わない役員が発生した場合に解任することが困難な場合があるなど、選択肢が制限されることなどが挙げられます。

それぞれの手続きに応じて必要な書類は変わってきます。
効力発生日から2週間以内に本店を管轄する法務局へ登記申請しなければなりません。申請が遅れた場合は、登記懈怠として過料に処せられることもあります。

登記の申請はもちろん、登記申請に必要な議事録や添付書類・各種契約書・その他関連書類等も併せて作成させていただきます。

商業登記報酬(登録免許税・消費税・その他実費を除く)
役員変更 20,000円〜
商号変更・目的変更 30,000円〜
本店移転(管轄内・管轄外) 30,000円〜
(但し、管轄外移転の時は50,000円~)
その他登記手続き お問い合わせください

会社設立

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一、会社設立について(株式会社・合同会社ほか)
新たに会社設立をするとき、発起人は多くの書類作成と申請に取り組みます。
会社を設立するために、慣れない書類作成に時間と労力を費やさなければなりません。
以下が株式会社設立(発起設立)の一般的な流れです。

  1. ① 会社設立の準備
    • 設立に必要な項目の決定【商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、株式数(設立時の発行数、上限数)、公告の方法、株式譲渡制限の有無、事業年度、役員(取締役・代表取締役等)、発起人(出資者)等】
    • 法人印の作成
    • 発起人及び役員の印鑑証明書の取得
    • 類似商号の調査
    • 事業目的の事前確認
  2. ②定款の作成
  3. ③定款の認証
  4. ④資本金の払い込み
  5. ⑤登記申請書類の作成(発起人の同意書、就任承諾書等)
  6. ⑥会社設立登記申請
  7. ⑦税務署や社会保険事務所への届出

会社設立にかかる費用を節約するためにと考え、設立の手続きをすべてお客様ご自身で行う場合、定款に貼付する印紙代が余分にかかるため、手間のわりに大きな費用削減ができないことがあります。その上、苦労して作成した定款や書類を、公証人役場や法務局に提出しても、不備を指摘され、何回も公証人役場や法務局に足を運ぶことになりかねません。
最近はインターネットに定款のひな型も多数アップされていますが、そのまま使って本当に大丈夫でしょうか?
許認可や届出の中には定款の目的に規定の文言が記載されていなければ、定款の目的変更をして追加する必要があるものが多くあります。それが初めから予定している事業内容であれば、余分な費用と時間がかかり、無駄が生じかねません。
定款は言わば会社の憲法で軸になる部分です。その会社に合わせた定款を作成することが、今後の事業をスムーズに進めるためにもとても重要です。

当事務所では電子定款作成・認証システムを採用しておりますので、定款認証手続における印紙代40,000円が非課税となります。
また、公証役場へはお客様に代わり、司法書士が出向きますので、空いた時間を有効活用していただけます。

二、各種法人設立
法人と言っても株式会社・合同会社等の営利社団法人、LLP(有限責任事業組合) 、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人、一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人等、様々な種類があります。
法人設立手続きは上記の株式会社設立とは異なる点が多く、行政庁の認可や認証手続が必要なものが多く見受けられます。
認証手続については司法書士では代理して手続できないものもありますが、当事務所においては行政書士業務も取り扱っているため設立時に併せてご依頼していただくこともできます。

会社(法人)設立時には当事務所にお任せ下さい。

商業法人設立手続報酬(登録免許税・消費税・その他実費を除く)
会社設立(定款認証・登記申請報酬を含む) 100,000円〜

遺言書作成

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遺言書を作成することは、死後に被相続人のメッセージを相続人等に届けるという役割もありますが、死後に自己の遺産をめぐる無用の紛争を防止するという側面もあります。

人によっては、財産は自宅とわずかな預金くらいしかないのだから、遺言書のような大層なものを残す必要はないとか、推定相続人(相続人となりえる人)はみな仲がいいからそこまでする必要がないと考えがちです。しかし、預金等の流動資産が多い場合と比較して、不動産が遺産の大部分を占めるような場合などは、その取得をめぐって争いが生じることや、仲が良い相続人が先に亡くなってしまい、その相続人の子との間でもめてしまうということも考えられます。
また、自分は元気だからまだ作る必要はないと考えていても、いつ認知症になってしまい遺言書が作成できなくなるかもわかりません。

遺言書は専門家に依頼しなくても作れます。しかし、法的な問題点を踏まえずに作成した場合、予期せぬトラブルを引き起すことも考えられます。その代表的なものが遺留分に抵触する遺言書を作成した場合と、推定相続人が先に死亡し、孫が相続人となる(いわゆる代襲相続が生じた)場合です。
遺留分を考慮しない遺言書を作成すると、その権利をめぐって相続人間で争いになることも考えられます。また譲り渡そうとしていた不動産や金銭の譲受人である推定相続人の1人が先に亡くなった場合、その権利の帰属先が争いになることも考えられます。

われわれ専門家は、そのような無用な問題を引き起こさないよう考慮して遺言書の作成をサポートします。遺言には3つの種類があり、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言がありますが、原則的には公正証書遺言の作成をお勧めします。これは公証人の面前で、証人2名の立会のもと作成することからその遺言書が真正な被相続人の意志に基づいて作成されたことが担保され、その上、公証役場に原本が保管されるため改竄や滅失の心配が有りません。

当事務所ではその遺言書の内容や財産に応じて事後的なサポートを提供することも可能です。例えば、自身の葬儀に関することや家財道具の処分・口座等の名義変更を任せたい場合や、遺産を特定の団体に寄付したい、お世話になった第三者に財産の一部を譲り渡したいが相続人がやってくれるかどうか心配だ、という場合等が考えられると思います。そのような場合は遺言執行者を遺言で定めておくことや死後事務委任契約を締結することも考慮する必要がありますが、その要否も含めてご相談に応じることができます。

遺言執行者は相続人の1人を指定することも可能ですが、司法書士を遺言執行者に指定することも可能です。
弁護士と司法書士は、法律上も他人の財産管理人となれることが明文化されており、財産管理業務を行う専門職も増加しております(詳しくは遺産承継業務の項目をご覧ください)。
当事務所においても同種の財産管理業務を行っていることから、そのような事務処理も含めて適切なアドバイスが可能です。

遺言書を作成しようと思う方や、どうしようか悩んでおられる方はお気軽に当事務所へご相談ください。

遺言作成•検認報酬(消費税・その他実費を除く)
遺言書作成サポート(公正証書) 50,000円~
(財産総額により変動。公証人費用は別途必要です)
遺言書検認申立 35,000円〜

債務整理

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借金問題は、なかなか他人に、時には家族にさえ相談できず独りで悩まれている方も多いのではないでしょうか。そのような場合に選択する手続きが債務整理です。
債務整理と一概に言っても手続きの方法は色々あり、代表的なもので言えば任意整理・個人民事再生・自己破産などが挙げられます。また、依頼者様の要望としても住宅だけはどうしても手放したくないとか、費用面や支払状況から考えて複数の借入先のうち1社だけ手続をしてほしいなど様々だろうと思います。
当事務所では、依頼者様の要望も十分に考慮に入れながらも専門家として適切なアドバイスをするように心がけています。なぜなら、この手続きにおいてもっとも気を付けなければならないことは、いわゆるリピーターにならないことだと考えるからです。
「少し無理でも頑張って支払っていく。」「自己破産だけはどうしても嫌だ。」と言われる方はとても多いです。しかし、そこで無理な返済計画を立てても借金の悩みを抜本的に解決することにはならないのです。時には家を売却して借金に充てる、いわゆる任意売却という方法が最善の場合や、不動産を手放さず住宅ローンの支払いを続ける個人民事再生という方法を選択することや自己破産をすることこそが借金という大きな悩みから開放され人生をリスタートする唯一の方法であることもあるのです。
それほど深刻じゃないよと思われる方であっても、債務整理をするなかで家計収支を見直し、将来に向かってより良い資産計画を立てるお手伝いが出来るのではないかと思います。
また、中には思いがけず過払金が発生している場合もあります。近年、相手方の言い分を鵜呑みにして書面にサインしてしまったために、過払金を取り戻すことが難しくなってしまうケースをよく見受けます。そのような話を持ちかけられた場合や、そのようなケースに遭遇された方も相談していただければお力になれる場合があります。
借金問題はついつい独りで抱え込みがちであり、結果として借金問題が原因で離婚問題に発展することや、不法業者の餌食にされてしまうということがよくあります。
当然ですが司法書士には守秘義務があるため、相談内容が広まることもありませんので、独りで悩まずにまずはご相談ください。
(注)自己破産や個人民事再生については裁判書類作成業務として対応します。また、依頼内容次第では受任できないことがあります(詳しくは民事訴訟の項目をご覧ください)のでご了承ください。

住宅ローンについてのQ&A
Q.住宅ローンの借換えを考えているのですが、他社でも借金があるため融資承認が得られないかもしれないと不安です。このような場合、なにか他に良い方法はありませんか?

借換えも選択肢の一つですが、住宅ローンはそのまま支払い続けて他の借金を大幅に圧縮する個人民事再生なども有効な場合があります。また支払能力次第では思い切って住居を売却したほうが良い場合もあります。

Q.個人民事再生や任意売却のメリット・デメリットは何ですか?
個人民事再生の主なメリット

住宅資金特別条項を定めれば住宅を売却せずに住宅ローン以外の債務を大幅に圧縮でき、金融機関と延滞分についてリスケジュールすることも可能です。

個人民事再生の主なデメリット

安定した収入がないと裁判所の認可が下りない場合や一定数以上の債権者が異議を唱えた場合、手続きの変更をしなければいけないことがあります。

任意売却の主なメリット

住宅ローンを延滞すると最終的には競売になるため引越し日を決められない、売却がご近所に知られる、廉価な価格で売却される可能性が高い、身内が買い受けることができるかは落札価格によるなど色々な問題が生じますが、任意売却の場合は売買代金から手続き費用なども賄われ引越し費用が出る場合もあり、また競売に比べるとやや高値で買われる可能性も高く、身内に購入していただいて賃料を払うことで住み続けることができる場合等もあります。

任意売却の主なデメリット

住宅ローン以外に残債務がある時は、他の手続きと平行して進めなければならない場合や買受人が現れない場合等は長期化することもありますが、ものは考えようでその間に引越しに不可欠な敷金等を貯蓄することも可能となります。

司法書士は不動産登記を主に業としているので安心です。また当事務所では任意売却専門業者やその他専門家と連携して問題解決をはかれます。

債務整理報酬(消費税・その他実費を除く)
任意整理事件 1社のみ30,000円
(1社追加ごとに25,000円加算、
解決・減額報酬等はありません)
自己破産申立(同時廃止) 200,000円〜
個人民事再生(住宅資金特別条項なし) 220,000円〜
個人民事再生(住宅資金特別条項あり) 250,000円〜
過払金返還請求(140万円以下) 回収額の18%
(着手金無料、裁判をした場合、
訴訟実費・交通費等については別途かかります)

民事訴訟(過払金返還請求事件を含む)

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民事訴訟というと弁護士を思い浮かべる方も多いと思いますが、司法書士も法務大臣の認定を受けた司法書士で訴額が原則140万円以下の簡易裁判所に係属する事件であれば弁護士と同様に和解交渉や代理して訴訟を提起することができます。
弁護士ではなく司法書士に依頼するメリットとしては、一般的にはやや費用が廉価であることが挙げられます。当事務所では、司法書士が簡易裁判所で判決を取得した後に相手方が不服として控訴する場合等も考慮し、司法書士会や弁護士会が定める報酬基準の中でも廉価な価格設定をとっています。しかし、逆に弁護士であればそのような場面でも総て対応することができる等、弁護士に依頼するほうが多くの場面で有利なことも事実です。
われわれ司法書士としては、依頼者の利益を考え事件の内容如何では費用が少し多くかかろうとも弁護士を紹介させていただいた方がいいと判断する場合もあります。しかし、そういった判断についても独りで考えるのではなく最初の相談の窓口として利用していただければ幸いです。
 また、自分自身で費用を抑えて訴訟したい方や、自分が積極的に関わって自分が納得できる形で事件を解決したいという方に対して、司法書士は依頼者様のご請求内容を法的に整理し裁判書類を作成するということも出来ます。一般的に本人訴訟に向いていると考えられる事件は相手方の不出廷が見込める事件、書証が十分に存在し争点があまりない事件、証人尋問等がない事件等が考えられます。これに関してもご内容次第では弁護士を紹介させていただく方が適切な場面があるとは思いますが、まずはご気軽に相談ください。

民事訴訟報酬(消費税・その他実費を除く)
過払金返還請求(140万円以下) 回収額の18%
(着手金無料、裁判をした場合、
訴訟実費・交通費等については別途かかります)

相続関係

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相続は被相続人(亡くなった人)の死亡により開始します。相続を承認(単純承認)すると、被相続人が残した全ての財産(借金等のマイナス財産も含む)を相続します。
相続は強制されるものではありませんので、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内であれば限定承認、または相続放棄をすることも出来ます。
相続の手続きは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、まずは相続人の確定から始める必要があります。古い戸籍には普段あまり目にすることのない文字の記載や手書きのものも多いため、内容を把握するのが難しく戸籍謄本等を収集する作業は慣れないとなかなか大変です。

一部例外を除き、相続財産は相続開始の時から相続人全員の法定相続分の割合での共有財産となります。
その後、法定相続分を変更することや、共有状態を解消し個々の財産をそれぞれの相続人の所有として確定する手続きが遺産分割です。
遺産分割はいつまでに行わなければならないという期限の定めはありませんので、いつでも相続人全員での協議により遺産分割が可能です。(遺産分割特約がある場合を除く。)
相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所でその未成年者の特別代理人の選任を受け、特別代理人が未成年者の代わりに協議に参加することになります。
そして、遺産分割の内容が決まれば遺産分割協議書(協議結果を書面にしたもの)を作成します。
相続財産の中に不動産が含まれており、その不動産につき所有権移転登記をするには遺産分割協議書が必要になってきます。また、相続税がかかるほどの遺産がある場合、協議書がなければ相続税の特例を受けることが出来ません。

自己の相続につき、相続人間で争いが起こる可能性があると考えられる場合は、事前に遺言書を作成し、その遺言において遺言執行者を指定しておけば、相続人が相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げるような行為をする事は一切出来なくなり、争いを未然に防げます。
相続財産、家族構成等は十人十色ですので、当事務所では、依頼者さまに合った相続方法をご提案し、相続財産調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書作成、預貯金口座の解約及び変更手続き、不動産及び自動車の名義変更手続きなどを代行させていただきます。
トラブルが発生してしまう前に専門家までご相談下さい。

遺産承継業務報酬(登録免許税•消費税・その他実費を除く)
遺産承継業務
※銀行、証券会社等の変更手続きが計3社以内の場合
※不動産・自動車の名義変更は除く
※サポート内容により異なりますので、事前にお問い合わせください。
250,000円〜

遺産承継

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遺産承継業務とは、司法書士が平成14年の司法書士法改正により明文化された新しい業務で、相続人からのご依頼による「任意的相続財産管理人」として遺産分割協議に従い、銀行での手続きや不動産・株式等の名義変更手続等その他各種手続を包括的に行い、被相続人名義の相続財産を、依頼主である相続人等に円滑に分配する業務です。ご存知である方は少数であると思われますので以下の法律をご紹介します。

司法書士法施行規則第31条第1号
 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人が自ら行うことは、不慣れな手続を行うことになるため、多忙である場合や遠方で居住している場合には大変な作業となります。
また、その手続きへの各相続人の関与の多寡が相続の配分についての問題を引き起こすこともありえます。銀行や信託銀行がこれらの手続きを包括的に引き受けてくれるサービスも存在しますが、費用が一般的には割高であるケースが多いようです。
これらの各種手続を司法書士に委託することで、時間や労力をかけずにすみます。また、相続には多くの専門家が関わるケースが多いため各種専門家を紹介することも可能です。なお、財産管理業務を行えることが法令上明記されているのは司法書士と弁護士のみであり、業務賠償保険の対象にもなっているため、万が一の場合も補償を受けることが出来ます。
 では、逆に司法書士に依頼するデメリットはどのようなものがあるでしょうか。
第一に考えられることは、手続の全てを自身で行うことと比較すれば、手数料を支払う必要があるということです。第二に、その財産をめぐって相続人間で紛争が生ずることが予見できる場合は、最初から弁護士にその点も含めて依頼するほうが適切な場合があります。しかし、紛争性がある場合であっても、相続財産に関して第三者との紛争である場合に関しては(たとえば隣接地で境界について争いがある場合など)、司法書士が対応できる業務の範囲内であれば、その相続財産を保全するために交渉や訴訟を行うことも可能です。また、対応できる訴額を超える場合やその疑いがあるときは、その件のみを弁護士に依頼することも可能です。勿論、不動産の名義変更だけをご依頼して頂くこともできますので相続が発生してどうすればいいかわからないときは是非ともご相談いただければ幸いです。

遺産承継業務報酬(登録免許税•消費税・その他実費を除く)
遺産承継業務
※銀行、証券会社等の変更手続きが計3社以内の場合
※不動産・自動車の名義変更は除く
※サポート内容により異なりますので、事前にお問い合わせください。
250,000円〜

家事事件(裁判書類作成)

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司法書士が取り扱う業務として裁判書類作成業務があります。その中でも当事務所が特に力を入れている事件は家事事件に関連する申立てです。家事事件と一言でいえども、相続に関すること・家族に関すること・成年後見に関することなど申立ての種類は各種多様に及びます。ここでは主に相続関係に関する申立について触れたいと思います。

相続に関連する申し立ての中で最も代表的なものに相続放棄があります。相続放棄は、被相続人が債務超過の場合等に利用する手続きで、原則として自己のために相続が開始した時から3ヶ月以内に申述しなければなりませんが、被相続人が死亡した時から3ヶ月が経過していても申立ができる場合があります。また、債務超過であるかどうかわからない場合には相続人全員からする限定承認という手続きがあります。

相続後、遺産分割協議を行いたいのに相続人の一部の人の行方がわからない、もしくは生死不明だということもあるでしょう。そのような場合は、不在者財産管理人の選任申立や失踪宣告の申立という制度もあります。不在者財産管理人はその不在者の推定相続人等を候補者として申し立てることもありますが、司法書士を不在者財産管理人に選任することにより、財産管理を任せることもできます(ただし、その場合でも裁判所の運用により、弁護士等が選任されることもあります)。失踪宣告は、その宣告を受けたものは私法的法律関係において死亡されたとみなされるためその方についても相続が開始することとなります。

相続が絡む家事事件の代表的なものは遺産分割調停です。しかし、この申立は前提として紛争性があるため当初から弁護士に依頼するのも一つです。しかし、費用面等を考え裁判官や調停委員をとおして自ら解決したいとお考えの方は当該手続きを利用するのも一つです。

同じようなケースでも、細かい事実の違いや希望する解決方法により当事務所ではそれぞれの手続きについてどのようなメリット・デメリットがあるのか詳しく説明させていただきます。その上でどのような手続きを選択するかを考えていただければ幸いです。
なお、極めて紛争性が高い事件など、当初から弁護士に依頼すべき事件については、その旨お伝えするとともに提携の弁護士を紹介することも可能です。

家事事件(裁判書類作成)報酬(消費税・その他実費を除く)
相続放棄申立 35,000円〜
不在者財産管理人選任申立 80,000円〜
失踪宣告申立 80,000円〜
特別代理人選任申立 30,000円〜
遺言書検認申立 35,000円〜
成年後見申立(出張日当等を含む) 100,000円〜

成年後見

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成年後見制度とは、認知症等を患い、精神上の障害により判断能力が低下した方々を支援するための制度です。ただし、身体上に障害を持った方は含みません。ご本人の判断能力の度合いに応じて、成年被後見人・被保佐人・被補助人の3つの類型があり、本人に代わって預貯金や不動産などの財産を管理し、身上監護の事務(病院への入院や施設への入所の契約など)を行う人を成年後見人等と呼びます。
成年後見人等には親族が就任する場合や、一定の場合においては専門職後見人として弁護士・司法書士・社会福祉士等が選任されるケースがあります。近年では司法書士や社会福祉士が選任されるケースが多くなっています。
成年後見制度には、大きく分けて2種類が存在し、家庭裁判所の審判に基づく「法定後見」と、将来判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ後見事務の内容と後見人候補者を決めておくことができる「任意後見契約」があります。

本人の意思がより反映されるのは任意後見契約ですが、契約行為となるため自身の判断能力に問題がない間に締結する必要があります。
一方、既に本人の判断能力が低下しており、親族や社会福祉協議会等周囲の方が相談に来られるようなケースにおいては法定後見の3つの類型から医師の診断により選択されることになります。

当事務所では、家庭裁判所に申し立てる際の法定後見申立書作成や、任意後見契約書作成等のご本人の状況に応じた手続選択や各種書類作成のサポートを、誠心誠意ご対応させていただきます。

成年後見報酬(消費税・その他実費を除く)
成年後見申立(出張日当等を含む) 100,000円〜